特商法改正へ 虚偽表示に対応、懲役・罰金の刑事罰も

 特定商取引法の改正案などを盛り込んだ「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が3月5日、閣議決定された。今国会での成立を目指す。通販の詐欺的な定期購入商法への厳罰化などを規定。また、同時に販売預託を原則禁止とする預託法の改正と、消費者裁判手続き特例法の改正を行う。

 

 特商法の主な改正内容は①通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、②「送り付け商法」対策、③消費者利益の擁護増進のための規定の整備――など。①では、定期購入でないと誤認させる表示に対して、厳罰化が盛り込まれた。一部の悪質な事業者が「初回は無料」、または「低額」であると表示した上で、複数回の定期購入契約について、消費者を誤認させる形で結ばせ、2回目から高額の料金を請求するといった事例を繰り返し、社会問題となっていたことに対応する。

 

 改正案では誤認させるような表示は、個人に対し100万円以下の罰金の対象となる。表示が虚偽あるいは、表示していない場合は個人に対し3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。改正案には「直罰化」が盛り込まれたため、「改善要請」など行政処分を経ることなく、直ちに刑事罰に問われることになる。また、「詐欺的な定期購入商法」によって申し込みをした場合には、申し込みの取り消しを認める制度を創設する。さらに、契約の解除の妨害に当たる行為を禁止する。つづく

 

詳しくは健康産業新聞1712号(2021.3.17)で
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