「指定成分」告示、6月施行 表示義務事項も規定
厚生労働省は3月27日、改正食品衛生法に基づく「指定成分」として、従来案通りにプエラリア・ミリフィカやコレウス・フォルスコリーなど4成分を告示した。健康被害情報の報告規定、指定成分を含む食品の製造加工基準についても公布。6月1日から施行・適用される。厚労省の指定に対応し、消費者庁では指定成分含有食品に必要な表示事項を示した。
特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分は、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ―― の4成分で決定した。これらを含む食品の健康被害情報の届出制度を創設。健康被害の報告フォーマットは施行通知で示す。届出対象となる健康被害の定義についても施行通知に明記する。
また、「食品、添加物等の規格基準」の一部を改正。指定成分等含有食品を製造・加工する場合、「厚生労働大臣が定める基準に適合する方法で行わなければならない」とした。この基準も示され、指定成分含有食品の製造業者は、施設ごとに「総括責任者」を置く必要があることを規定。総括責任者の下に、「製造管理責任者」と「品質管理責任者」をそれぞれ置かねばならないとした。つづく
詳しくは健康産業新聞第1690号(2020.4.15)で
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