「指定成分」制度、6月施行
厚生労働省は1月20日、新開発食品調査部会を開催、特別の注意を必要とする「指定成分」について議論した。1月2日まで実施したパブリックコメントでは指定の再検討要望もあったが、この日示された候補成分は従来通り、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュの4成分。これを受けて食品表示を所管する消費者庁では、指定成分を含む旨などの表示を義務付ける方針を示した。
指定成分についてのパブコメでは、「指定を妥当とする理由」の前段階である選定理由や基準を示してほしいとの意見があった。これに対し厚労省では、食薬区分の非医薬品リスト収載の1,123品と、過去に注意喚起が行われた27品を選定対象として絞り込んだことを説明。生理活性等を「総合的に考慮して指定した」とした。
新たに設定される「指定成分等含有食品」の製造・加工基準では、販売目的で輸入される食品への対応として、「輸入者は、指定成分等含有食品の製造または加工の基準を順守して製造された食品であることを確認することが求められる」との見解を示した。委託製造・加工への基準適用に関しては、「表示責任者から委託を受けて、指定成分等含有食品を製造するまたは加工する者にも適用される」とした。
「指定成分」は2月に告示、6月から適用。また6月から、指定成分含有食品の製造・加工基準を適用、さらに指定成分含有食品の健康被害情報届出制度が施行される。つづく
詳しくは健康産業新聞第1685号(2020.2.5)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら