都、健食講習会に750人誇大広告に注意喚起

 東京都は12月5日、恒例の「健康食品取扱事業者講習会」を開催、健康食品、食品関係者など約750人が参加した。福祉保健局健康安全部の東郷弘和氏は、食品衛生法の概要について説明し、健康食品への注意喚起事例を紹介。最近では、新開発食品の販売禁止(17条)に該当する食品が摘発されていることに触れた。

 また来年6月、「特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度」が制定され、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレンが対象となることを説明。これらの「指定成分」を含む食品の健康被害が発生した場合、販売禁止措置が行われる可能性もあるとした。

 福祉保健局健康安全部の池田由美子氏は、栄養成分表示の義務化などを説明。消費者にとって栄養成分が分かりやすくなり、健康維持増進や生活習慣予防が促進されることを期待したいと述べた。健康食品については、普及に伴い、消費者に誤解を与える表示も確認されていると指摘。虚偽・誇大表示に該当するかは個別に判断されるが、健康の維持・増進の範囲を超えた表示事項は健康増進法違反となり、対象は事業者だけでなく、メディアや広告媒体も対象となっていることを理解する必要があると強調した。

 

 

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