【トピックス】 メチルセルロース、 食品2%使用基準の撤廃
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課は昨年11月6日、事務連絡(「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」)として、メチルセルロースの2%使用基準を撤廃した。今後、錠剤はもとより顆粒状のサプリメントにおけるコーティング剤などへも活用が広がりそうだ。メチルセルロースは昭和35年(1960年)に食品添加物として指定された。従来の使用基準では、メチルセルロースの使用料は食品の2%以下でなければならなかったが、この使用限度は安全性の懸念によるものではなく、過量使用による食品の品質低下抑制のために設定されたものと推測され、かつ諸外国の使用状況、食の多様化に伴い、2%超の量の必要性と安全性が確認され、今回の改正に至った。昨年6月の食品衛生基準審議会添加物会報告では、使用量が2%を超えると考えられる各使用例を紹介。添加剤としての有効性についても触れており、錠剤および顆粒状のサプリメントにおけるコーティング剤としての効果も報告している。つづく
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