機能性表示食品の届出等で告示案、4月施行へ

 消費者庁は1月17日、機能性表示食品の届出等に関する告示(案)を公表、意見募集を開始した。機能性表示食品制度の改正に伴う対応。PRISMA声明2020準拠の届出様式や、順守事項の自己点検チェックリスト等を規定した。2月17日まで意見を募集、4月1日に施行する予定。今回意見募集を行う告示案は、「内閣総理大臣が告示で定める」としていた届出の方法や、自己点検の報告の方法などを規定するもの。届出事項に関する各様式は、原則として、現行の「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」等の内容を踏まえたものとする。機能性の根拠に関しては、「PRISMA声明2020」に準拠した届出様式を規定することとした。

 

 告示案は、条文と、提出資料の様式およびその添付資料の様式で構成。基本情報に関する様式第1号では、届出者や届出担当者などの情報を記載する。サプリメントではなく「その他加工食品」として届出する場合、天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤等食品に該当しない理由を記入する。別紙様式として、「機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト」を示した。安全性に関する様式第2号では、別紙様式で、食経験や安全性試験に関する評価などの「安全性評価シート」を規定した。機能性に関する様式第5号では、別紙様式の中で、SRへの届出者の関与について記載する欄を設けた。

 

 今般の制度改正では、届出者は順守事項を届出後1年ごとに自己評価し、その結果を消費者庁長官に報告することとなっている。様式第7号では別紙様式として、順守状況の自己点検および評価に関する「チェックリスト」を提示。安全性・機能性の根拠に関する事項や、生産・製造・品質管理に関する事項などのチェック項目を設けた。このほか、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の原材料に関する自主点検及び製品設計の基準」も示した。つづく

 

 

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