消費者庁、「GMP指針」を改正 新たに「微生物等原材料」の指針追加

 消費者庁は12月27日、「『錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)』及び『錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)』について」の一部改正について都道府県等に通知した。改正したのは、通知の別添2として示している「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」(GMP指針)。別紙として、新たに「微生物等関連原材料を用いる錠剤、カプセル剤等食品の製品標準書の作成に関する指針」(微生物等関連原材料指針)を追加した。微生物等関連原材料とは、微生物等(藻類を含む)の培養または発酵工程を経て生産される原材料。新指針では、適用範囲や対象営業者、「原材料を受け入れる際の規格の設定」「設定した規格の試験検査の方法」などを規定した。つづく

 

 

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