【トピックス】 大麻取締法関連で政令、CBD製品でTHC残留限度値

 姉妹紙「健康産業速報」が9月13日、厚生労働省が9月11日、大麻取締法関連の一部を改正する法律に関する政令を公布したことを報じた。施行日と、CBD製品などのTHC残留限度値が決まった。THC残留限度量は、最終製品および原料含むオイル品、粉末品を10ppm、飲料品を0.1ppm、これ以外の形態は1ppmと定めた。今年12月12日から施行する。5月30日に政令案を公表しパブコメを募集、3000件以上の意見が寄せられたことで、政令は、当初予定の7月上旬より2ヵ月程度遅れての公布になった。パブコメでは特にTHC残留限度値についての緩和案が目立ったが、結果的に当初の基準値と変更はなかった。今後、その他の商品について製品事例などを公表していくという。