機能性表示食品で「食品表示基準」改正案
消費者委員会が6月27日に開催され、消費者庁は機能性表示食品に関する食品表示基準の一部改正案について諮問した。サプリ剤型の機能性表示食品に対するGMP基準の適用や、包材の切り替えが必要となる表示方法の見直しについては、今年9月を予定している施行から2年間の経過措置期間を設け、2026年9月から実施するスケジュールを示した。
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について、消費者庁食品表示課保健表示室長の今川正紀氏が説明。機能性表示食品について、届出後の順守事項を要件として明確化するとした。主な要件は、①新たな科学的知見が得られた場合の消費者庁長官への報告、②錠剤、カプセル剤等食品(天然抽出物等を原材料とするものに限る)の製造工程のGMPの適合、③医師の診断による健康被害情報の消費者庁長官及び都道府県知事等への早期提供、④これら順守事項の自己チェック報告――など。加えて、慎重な確認が必要と認められる新規関与成分について、届出資料の提出期限を販売前の120営業日とすることを盛り込んだ。
①では、届出後の新たな知見によって、機能性表示を行うことが適当ではないという場合、その旨の報告を順守事項として位置付ける。②では、サプリメント剤型の機能性表示食品について、GMPに基づく製造管理を、届出時だけでなく、届出後の順守事項とする。GMPの具体的内容は、3月11日に厚労省が発出した「GMP指針」を踏まえた基準を内閣府告示で規定する。③では、医師が診断した健康被害の疑い情報を把握した場合、速やかに情報提供することとする。④では、これらの順守事項について、届出後1年ごとに自己評価して報告することを求める。消費者庁は報告を受けてウェブサイトで公表し、機能性表示食品として継続販売できることを公にする。つづく
詳しくは健康産業新聞1791号(2024.7.3)で
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