丸の内ソレイユ法律事務所、「機能性表示食品は根拠確認を」
「健康博覧会2024」の関連法規セミナーでは、「健康食品販売に関する関連法規(薬機法・健康増進法・景表法・特商法)ポイント解説と最新事例」と題し、丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士で薬剤師の小池章太氏が登壇、聴講者は100人を超え、立ち見も出るなど盛況だった。小池氏は冒頭、昨今の行政の傾向として、「大手企業でも指摘されている」「痩身効果や空間除菌、機能性表示食品などの摘発事例が増えている」などとした。機能性表示食品では、「消費者庁が認定」「国がやせると認めたサプリ」「痩身No.1」などの表現の摘発事例に言及。「Before・Afterと数値で表現するパターンは指摘が多いので注意が必要」とした。また、「血圧をグーンと下げる」との表現による摘発事例では、「科学的根拠に踏み込んだのではなく、医薬品に該当する降圧作用の表現の逸脱」とし、「論文が商品の根拠として正しいのか確認を」と警鐘を鳴らした。つづく
詳しくは健康産業新聞1783号(2024.3.6)で
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