国交省、流通業務総合効率化等の改正法案が閣議決定

 国土交通省は2月13日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動運送事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定したことを公表した。今後、国会で審議される。法案は、物流の2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図ることなどを目的に、①荷主(発荷主・着荷主)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対する規制、②トラック事業者の取引に対する規制、③軽トラック事業者に対する規制――を盛り込んだ。

 

 ①では、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のため取り組むべき措置について「努力義務」を課す。また荷主・物流事業者の内、一定規模以上のものを「特定事業者」として指定。中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施する。また、特定事業者の内、荷主には「物流統括管理者」の選任を義務付けることとする。②では元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けることや、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付けする。つづく

 

 

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