消費者庁 栄養成分の機能表示、見直し方針で報告書
消費者庁は9月30日、「栄養成分の機能表示等に関する調査・検討事業報告書」を公表した。2001年に創設された栄養機能食品制度は、成分の追加等が行われ現在20成分について定めているが、この間、栄養成分の機能表示は見直しされていない。事業では、食事摂取基準、コーデックス策定の基準・ガイドライン、EU等で認められている栄養成分の機能の情報、その他科学的知見を整理。栄養機能食品における栄養成分の機能表示の見直し方針を取りまとめた。
報告書では、①原著論文等に基づく見直し方針、②日本人の食事摂取基準に基づく見直し方針―― を整理。①では、食事摂取基準2020年版記載の機能以外について、新たな機能の科学的根拠が確認できる場合、またはEU等諸外国で認められている表現がある場合、「見直しの対象となり得る」とした。選定に当たっては、「当該機能が栄養機能食品の1日当たりの摂取目安量の下限値及び上限値の範囲内の摂取量により認められていること」「反証となる原著論文等が存在しないこと」「当該栄養成分と比較して、他の栄養成分の欠乏や生活習慣などが、当該栄養成分の欠乏による病状の回避に対して明らかに寄与することがないこと」―― の3点を全て確認できるものという条件を付けた。②では、食事摂取基準に記載された表現は、栄養成分の機能表示見直しの対象になり得ると指摘。ただ、「動物を対象とした研究であるもの」「疾病の予防であるもの(生活習慣病の発症予防を含む)」「ある栄養成分の欠乏による症状を回避するもの」は対象外になるとした。つづく
詳しくは健康産業新聞1750号(2022.10.19)で
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